インターネットの光回線サービスに関するトラブルが市内でも多発している。横浜市消費生活総合センターによると、2015年度は光回線の相談が700件で、前年度から376件増加した。同センターでは契約内容を慎重に確認するよう注意喚起している。
横浜市消費生活総合センター(【電話】045・845・6666)ではこのほど、15年度の消費生活相談概要を発表。全体では2万4345件と前年度比で773件増加した。内訳はデジタルコンテンツ(5441件)、不動産賃借(1106件)、工事・建築(952件)、インターネット接続回線(939件)と続いた。デジタルコンテンツは各年代においても一番多く、アダルトサイトや出会い系サイトなどの架空請求が目立つという。金子延康センター長は「身に覚えのない請求は無視して」と呼びかける。
説明不足の勧誘も
インターネット接続回線は4番目に多いが、そのうち700件は光回線に関するトラブルで相談が急増している。光回線は光ファイバーを使用するインターネット接続回線で、通信速度の速さなどの理由で普及が進んでいる。サービス提供はNTT東西が行ってきたが、15年2月から光回線の卸売サービスを開始。これにより、新規参入を含む多くの事業者がさまざまな料金や契約方法で提供を始めた。一方で、事業者の説明不足による勧誘も多く、十分な理解がないまま契約してしまうといったケースも少なくない。同センターでも実際に、契約変更に伴う違約金や不必要なオプションなどをめぐる相談が多く寄せられている。同センターで相談業務を担う米津君恵さんは「光回線のサービス内容は複雑だが、自分がわかるまで十分に説明を聞いてほしい。その上で、本当に必要なサービスかどうかを考えて」と注意を促す。
全国的に広がるトラブルを受け、総務省は5月21日施行の改正電気通信事業法令により初期契約解除制度を導入。これまで電気通信事業はクーリングオフが適用されなかったが、同制度により契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまでは利用者の都合で契約を解除できることになった。金子センター長は「書面交付も義務化されたので、しっかりと契約内容を確認してほしい」と話した。
緑区版のトップニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
<PR>