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港北区版 公開:2012年11月29日 エリアトップへ

県政報告 96 ストーカー対策の充実を 県議会議員民主党・かながわクラブはかりや珠江

公開:2012年11月29日

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 これから年末にかけては、交通事故や街頭犯罪などが発生しやすい時期です。今回はストーカー問題を取上げます。

*増えるストーカー被害

 先ごろ逗子市内でも、女性が元交際相手の男性に刺殺されたとみられる事件が発生しました。

 神奈川県のストーカー被害の認知件数(相談・110番)は増加しており、24年の1〜6月までで352件、昨年の同時期に比べ約85%の増。過去10年間で最悪の状況となっています。県警察への相談等をしていないケースも含めると、実際の被害数はさらに多いことが推測されます。

*「ストーカー行為」とは

 「ストーカー規制法」は、恋愛感情など好意を寄せていることが前提となっており、それが満たされなかったことに対する恨みを晴らそうと特定の人に対して「つきまとい等」を行い、不安や行動の自由を害するような方法で同一の人に反復して行うことを「ストーカー行為」といいます。

 法律に規定された「つきまとい行為」とは、【1】後をつける・待ち伏せ・押しかけ・見張り【2】監視していると告げる行為【3】面会や交際等の要求【4】乱暴な言動【5】無言電話・連続した電話やファックス【6】汚物(動物の死骸等)の送付【7】名誉の侵害【8】性的羞恥心の侵害の8項目です。

 こうした被害を受けた場合、被害者やその家族等は住所地の警察署に申し出て援助を受けたり、相手に警告を出してもらうことができます。ストーカーや性犯罪などの被害は、女性が相談をためらい泣き寝入りしてしまうことも考えられます。そこで県警察では、「セーフティアドバイザー制度」を設け、専門家の研修を受けた女性警察官を各警察署に配置して対応にあたっています。

*今後の課題は?

 逗子市の事件では、短期間に大量のメールが送られていましたが「規制法」制定時は、現在のようにメールが一般化することを想定しておらず、「連続したメール」が規制事項として明示されていませんでした。今後の情報通信手段の変化にも対応できるよう、規制の強化や被害者保護の充実に向けた法改正が必要です。

 一方各自治体の「迷惑防止条例」は、恋愛感情等以外の仕事や近隣トラブルを対象としていますが、神奈川県では嫌がらせのメール等を明文化しておらず、条例が社会状況にそぐわなくなっています。痛ましい事件の再発を防ぐため県は「迷惑防止条例」の見直しを行うべきです。法律の不備を条例が補完して県民の安全安心を守れるよう条例改正を働きかけていきます。

 事件・事故に遭わないよう自衛策を講じ、困った時は相談するなど適切な対策を取りましょう。
 

神奈川県議会議員 はかりや珠江

TEL045-546-1491

TE:045-210-7620

http://www.hakariya.org/tamae

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