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相続の“困った”は司法書士へ 神奈川県司法書士会横浜東支部 11/25(土) 無料相談会・ミニセミナー

公開:2017年11月9日

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 将来、直面するであろう相続登記の問題。しかし「相続手続きの流れがわからない」「相続人が行方不明で遺産分割ができない」――など、悩みは人それぞれ。そんな時に頼りになるのが、街の法律家の司法書士。

 神奈川県司法書士会横浜東支部では11月25日(土)、「相続登記無料相談会・ミニセミナー」をTKP横浜駅西口カンファレンスセンター(JR横浜駅西口徒歩5分)で開催する。

”終活”の第一歩

 司法書士に対する相談で近年増加している相続登記の問題。生前対策をしておいたほうがいいとは分かっていても、面倒で放っておいている人もいるのでは。「生前に適切な手続きを取らなかったために、残された者の間でトラブルになってしまうことも少なくありません」と話すのは、同支部の吉原真人支部長。相続対策こそ、”終活”の第一歩と言えそうだ。

空き家で税金が最大6倍に

 空き家は年々増加しており、防災や防犯、衛生面でも問題視されている。2015年には国が「空き家対策特別措置法」を施行。この特別措置法により、「特定空き家」に指定されてしまうと、今まで「住宅用地の特例」として軽減されていた固定資産税が元の税率になり、最大6倍の額を請求されることもあるという。

 同支部によると、空き家になる原因は【1】相続で揉めて話がまとまらない【2】相続人が音信不通・認知症【3】身寄りがない――などが挙げられるという。相続の専門家である司法書士は、そのような手を付けられない場合でも迅速に調査を行い、手続きを行っていく。また、空き家にならないように、遺言や成年後見などで相続人と関与したり、行政と連携することで予防することにも取り組んでいるという。吉原支部長は「空き家は子どもたちや街にも迷惑をかけてしまう問題です。解決する手立てはあるので、気になることがありましたらご相談ください」と話す。

30分間個別相談

 セミナーでは相続トラブルの実例をもとに、対策方法などを学ぶ。相談会は常時6人の司法書士が個別に対応。ブースで分かれているため、プライバシーにも配慮されているので安心だ。相談会で必ずしも依頼をする必要はないが、方向性が決まったら、当日の担当者にその後をサポートしてもらうことも可能。

 吉原支部長は「相続登記をしなくても日常生活には問題はありません。しかし、いざ手続きをしようとすると相続人の数が多数になってしまい、相続人全員の印鑑がもらえないがために相続登記ができないということが往々にして起こります。相続が発生した都度、きちんと手続きをしておくことが大切です」と呼びかけている。申し込みは左記へ。

神奈川県司法書士会横浜東支部

相談会のご予約は下記へ(神奈川県司法書士会協同組合)

TEL:045-226-1565

http://www.shiho.or.jp/

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