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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.3「高齢者の財産管理」
Q、父の痴呆が進み、同居する兄が事実上父の財産を管理しています。しかし、兄は「今後の父の療養費に必要」という理由で、父の預金を勝手に引き出し、残された資産の内容も明らかにしません。兄の勝手な行動で父の財産が散逸するのでないかと心配です。
A、お年寄りの財産管理を巡って、身内が不正な処理をするケースが残念ながら時々見られます。信頼できる人によるガラス張りの財産管理が望まれるのですが、それが難しい場合には、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人に財産管理を行ってもらうのが良いでしょう。また、不動産を売却するなど法律行為をする場合には、本人に判断能力がない以上、成年後見人が必ず必要です。
身内に争いがある場合、家庭裁判所は弁護士などの利害関係のない者を成年後見人に選任し、かつ、裁判所がその職務を監督します。
申立には、印紙などの実費約1万円のほかに、鑑定費用がかかる例が多いですが、本人が植物状態であるなど明らかに判断能力を欠く場合には、鑑定不要とされることもあります。日本が高齢化社会となった現在、成年後見制度はとても有用な制度と言えます。
この様な問題でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。
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4月18日