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港南区・栄区版 公開:2011年6月16日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(10) 「交通事故の賠償基準」

公開:2011年6月16日

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 Q、交通事故で怪我をしました。相手の保険会社から示談の申出があったのですが、提示された金額が妥当かどうか分かりません。

 A、交通事故による損害額の計算については、【1】車両の保有者に加入が義務づけられている自賠責保険による基準(自賠基準)、【2】各保険会社が定める任意保険の基準(任意基準)、【3】保険会社と話がつかず、調停や裁判になった場合に使用するものとして、裁判所と弁護士会が協議して作成した基準(裁判基準)の三つが存在します。

 一般的には、【1】自賠基準では算出される損害額が低いのに対し、【3】裁判基準では高めになります。

 たとえば、交通事故で2カ月間入院し、退院後3カ月間通院して完治した場合の慰謝料は、【1】自賠基準では約36万円、【2】任意基準では約80万円(目安)、【3】裁判基準では154万円となります。

 保険会社の担当者は、「基準が決まっているので、示談交渉の場ではこれが精一杯です」と言うことがありますが、示談で終わらせずに裁判をすれば、裁判基準により、保険会社が提示する金額より高い金額が認められる可能性があります。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22F

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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