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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(32) 「治療費の支払い」
Q、私は交通事故で大怪我をして通院中ですが、治療費が払えません。加害者に請求しましたが、払ってくれません。しかも加害者は自賠責保険だけで任意保険に加入していませんでした。どうしたらよいですか。
A、加害者を相手に裁判を起こす方法がありますが、裁判は長期間かかる上、勝訴しても加害者に資力がなければ、お金はとれません。
この場合、自賠責保険金を請求します。加害者の同意は不要です。これには、仮渡金請求、内払金請求、本請求の3つの方法があります。仮渡金請求は、当座の費用が必要な場合に有効で、請求から1週間程度で迅速に支払がなされます。金額は傷害の程度で異なります(5万円から40万円)。もっとも、仮の支払いなので、最終的な損害額がこれより少なければ返金の必要があります。内払金請求は治療費等をその都度請求する方法、本請求は治療が終了した段階で請求する方法です。これらは請求から支払まで1か月程度かかります。なお、受領済の仮渡金は差し引かれます。
その他、交通事故でも健康保険が使えます。また、通勤中の事故等であれば労災保険も使用できます。
法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
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