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港南区・栄区版 公開:2014年3月20日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(43) 「離婚と姓」

公開:2014年3月20日

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 Q、夫と離婚することになりました。私が子どもの親権者になります。戸籍や姓はどうなりますか。

 A、あなたは、離婚により旧姓に戻る(復氏)ことになりますが、届出をすれば、今の姓を使い続ける(婚氏続称)こともできます。復氏なら、元の戸籍(通常はあなたの両親の戸籍)に戻っても良いですし、新たに戸籍を作ることもできます。婚氏続称の場合は、新たに戸籍が編成されます。

 子どもの姓は、両親の離婚によっても変更されることはありません。また、あなたは、夫の戸籍から抜けることになりますが、子どもは、あなたが親権者になったとしても、夫の戸籍に残り、単に、親権者が母である旨戸籍に記載されるだけです。子どもをあなたの戸籍に入れたいのであれば、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立て」をする必要があります。あなたが復氏して、子どもにも旧姓を名乗らせたいなら、新しい戸籍を作ってこの申立をし、その戸籍に子どもを入籍させて下さい。なお、あなたが婚氏続称を選択した場合においても、あなたの戸籍に子どもを入籍させるには、この申立が同様に必要になります。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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