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港南区・栄区版 公開:2014年8月21日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(48) 「隣家の騒音」

公開:2014年8月21日

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 Q、新築マンションを購入したのですが、隣人の生活音がうるさくて困っています。マンションの売主や隣人に何か請求できますか。

 A、マンションに欠陥があって、通常備えるべき遮音性が備わっていないため、隣家の生活音が聞こえるというのであれば、マンションの売主に対して責任追及(損害賠償請求、場合によって売買契約の解除)をすることが考えられます。

 マンションの欠陥ではなく、隣人が特別大きな音を立てているという場合、その騒音が受忍限度(社会通念上我慢できる程度)を超えるときは、隣人に対して、損害賠償請求や慰謝料請求をすることができます。

 しかし、いきなりこのような請求をしては、隣人とトラブルになるだけですので、まずは隣人とお話合いをしてみましょう。その交渉が決裂したときに損害賠償請求等を考えるべきです。

 受忍限度を超えなくとも、例えば隣人が楽器を演奏している、動物の鳴き声が聞こえるという場合には、管理規約に楽器の使用やペットの飼育について制限が設けられていれば、楽器の使用等を止めるように請求できますので、管理規約を確認してみて下さい。 

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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