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港南区・栄区版 公開:2014年9月18日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(49) 「不倫の慰謝料請求」

公開:2014年9月18日

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 Q、私は妻子ある男性と交際しているのですが、交際相手の妻から慰謝料500万円を請求する内容証明郵便が届きました。支払わないといけないのでしょうか。無視したらどうなるのでしょうか。

 A、不倫は違法行為なので、基本的には慰謝料を支払わなければなりません。もっとも、状況にもよりますが、妻の精神的損害が500万円というのは、高額に過ぎます。私の経験上、実際に裁判で認められる金額は150万円から200万円といったところです。ですから、減額するよう妻と交渉をしましょう。妻からの通知を無視した場合や交渉が決裂した場合、妻はあなたを被告として裁判を起こしてくる可能性があります。裁判となった場合は、ご自身で対応するのは困難な点が多いので弁護士に依頼することをお勧めします。

 なお、交際相手と妻の夫婦関係が完全に破綻しており、あなたとの交際が破綻した後に始まったというのであれば、違法行為とはいえないので、慰謝料を支払う必要はありません。しかし、裁判となった場合、夫婦関係が破綻していたことはあなたが立証しなければなりません。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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