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港南区・栄区版 公開:2015年2月19日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(54) 「遺留分(いりゅうぶん)と寄与分」

公開:2015年2月19日

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 Q、先日父が死亡しました。父は妹に全財産を相続させるとの遺言を残していました。私は父の遺産を一切相続することができないのでしょうか。また、妹は10年間寝たきりだった父を介護してきたのだから、私に取り分は一切無いといいます。そうなのでしょうか。

 A、本人が特定の相続人に全財産を相続させるとの遺言を残していても、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」があり、遺産のうち一定割合は相続できることになっています。

 したがって、あなたも遺留分に相当する財産(相続人が妹とあなたの2人なら、遺留分は4分の1)を取得することができます。

 他方で、寄与分という制度があります。これは、仕事を手伝ったり、看病をするなどして、遺産の維持または増加について特別の貢献(寄与)があった場合に、本来の相続分より多くの遺産の配分を受けることができるという制度です。

 しかし、遺留分の請求に対し、寄与分の主張をすることはできないとされています。

 したがって、妹の寄与にかかわらず、遺留分に相当する財産を取得することができます。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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