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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(55) 「公正証書遺言」
Q、遺言書を作成したいのですが、何か注意点はありますか。公正証書遺言の場合は、費用はどのくらいかかりますか。また、遺言をすれば、確実に私が希望したとおりに、遺産が分けられるものでしょうか。
A、自筆で遺言を作成する場合、全文自筆する、日付を記載する、署名押印するなど法律で決められた書き方をしないと無効になってしまいます。また、書き方が正しくても、本当に本人が作成したものか分からないという問題が生じてしまうこともあります。
この点、公正証書遺言は公証人が作成し、本人、公証人、証人二人が署名するもので、書き方の誤りや、偽造の疑いなどの問題が生じることはありません。作成手数料は、遺産の額によって異なります。例えば、妻に4千万円、息子に2千万円相続させるという内容なら、妻の分が2万9千円、息子の分が2万3千円で総額5万2千円です。
遺言が有効でも、相続人の間で合意があれば、遺言とは異なる内容で遺産を分けることが可能ですし、遺留分が問題になることもありますので、遺言をすれば確実に自分の希望が通るということではありません。
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