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港南区・栄区版 公開:2015年8月20日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(60) 「エステ契約の解約」

公開:2015年8月20日

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 Q、エステの無料体験に行った際に勧誘を受け、クレジットカードでエステを受ける契約をしたのですが、クレジット会社への支払いが厳しくなってしまいました。この契約は解約できないのでしょうか。

 A、エステ店でエステを受けたあとに勧誘を受け、高額な契約をしたものの、後々クレジットの支払いが大変になってくるということはしばしばあります。

 このようなトラブルを解決するための法律として、特定商取引法という法律があります。

 この法律によると、契約の期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超えるエステ契約については、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、まずは「クーリングオフ」という制度で無条件に契約を解除することができることになっています。

 また契約書面を受け取ってから8日間を過ぎている場合でも、途中で契約を解約することができます。

 ただし、エステ店によっては、契約の解除や中途解約に応じられないと言われるケースもあるので十分気をつけてください。

 弁護士はこのような法律トラブルの解決のサポートも行っています。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談ください。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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