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港南区・栄区版 公開:2016年4月21日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(68) 「交通事故で後遺障害が…」

公開:2016年4月21日

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 Q、去年交通事故に遭い、1年ほど病院に通ったのですが身体の痛みが取れず、後遺障害等級認定の申請をしました。

 しかし昨日、保険会社から電話があり、私には後遺障害の等級は認定されないとのことでした。

 私は諦めるしかないのでしょうか。

 A、交通事故に遭った後に、病院で十分な治療を受けたのにもかかわらず、身体の痛み等が残存してしまうことがあります。そのような場合には後遺障害の等級認定を申請することができますが、必ずしも後遺障害の等級認定がされるとは限りません。

 しかし、残存してしまった身体の痛みなどについて後遺障害等級「非該当」という結果になったとしても、諦める必要はありません。すなわち、後遺障害等級の認定判断については「異議申立」をして、後遺障害の認定機関に再度判断をしてもらうことができるのです。 交通事故に詳しい弁護士に、この異議申立の手続を依頼することで、有効、適切に認定判断を争うことができます。場合によっては、後遺障害等級についての認定判断が変わることもありますので、まず1度相談してみるのが良いでしょう。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談ください。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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