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港南区・栄区版 公開:2017年11月16日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(87) 「性格の不一致で離婚できるか?」

公開:2017年11月16日

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 Q、夫と別居して6年になります。別居理由は「性格の不一致」です。私は離婚を望んでいますが、夫は協議離婚に応じる様子はありません。性格の不一致を理由に裁判上の離婚が認められることはありますか?

 A、裁判上の離婚は、【1】不貞行為、【2】悪意の遺棄、【3】生死が3年以上不明、【4】強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと、のいずれかに該当するか【5】「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき」に該当しなければ認められません。

 「性格の不一致」は、上記【1】〜【4】のいずれにも当たりませんので、【5】に該当するか否かが問題になります。結論からいえば、性格の不一致だけでは【5】には該当しませんが、性格の不一致が原因で長年の別居、愛情の喪失、夫婦らしい生活実態の欠如に至って、「婚姻関係が破綻」していると認められる場合には、【5】に該当するとして裁判上の離婚が認められる場合があります。

 実際の裁判例においても、活発な気性の妻が、陰気な性格の夫に嫌気がさし、夫婦らしい生活の実態がないまま6年半程度の別居を経たケースで裁判上の離婚が認められたものがあります。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

京急百貨店

かみおおおかG.w.フェスティバル

https://www.keikyu-depart.com/

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