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港南区・栄区版 公開:2017年3月16日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(79) 「賃料を支払わない借主」

公開:2017年3月16日

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 Q、私は横浜市内で不動産賃貸を行っている者ですが、賃借人の1人が半年間ほど賃料を滞納しており、今後も支払が難しいと言われています。

 そうであれば、部屋を明け渡してほしいのですが、引っ越しする費用がなく、それも嫌だと言われています。こちら側で鍵を替えてしまってもよいでしょうか。

 A、法律の世界には「自力救済の禁止」というルールがあります。すなわち原則として、法律の手続によらずに勝手に鍵を替えてしまってはいけないことになっているのです。

 また、法律上の手続によらずに部屋の中の私物を勝手に処分したりすると、かえって賃借人から損害賠償の請求をされることもあり得ます。この点は気を付けなければなりません。

 拒否している賃借人に強制的に部屋から退去してもらうためには、「訴訟」や「強制執行」といった法律上の手続を経る必要があり、もちろん弁護士はこのような手続を行うことができます。

 もっとも、このような手続には数ヶ月の期間を要することが多いため、速やかな明渡しを実現するためには早めに弁護士に相談することをお勧めします。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談ください。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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