6月1日から改正道路交通法が施行され、危険行為を繰り返す自転車運転者に、講習の受講を義務化する制度が新設された。
受講対象となる危険行為は、信号無視、一時不停止、通行禁止道路(場所)の通行、他人に危害を及ぼすような速度で運転するといった安全運転義務違反など14項目。これらの危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと講習の受講が命じられ、指定された期間に受講しない場合は5万円以下の罰金が科せられている。14歳以上の自転車運転者が対象となる。
保土ケ谷警察署(若林靖司署長)では法改正の初日にあたる1日に取り締まりを実施した。主に交差点や踏切に立ち、信号無視や通行禁止道路の走行について、注意や警告をした。
特に「遮断踏切の立ち入り」「制動装置不備(ブレーキなし)の自転車の運転」「酒酔い運転」については、命に関わる危険な行為として警告指導なしに取り締まることができる。そのため初日にも遮断踏切への立ち入りで検挙された人がいた。踏切が多い保土ケ谷区内では、朝や夕方のラッシュ時に遮断機が開いている時間が短いときもあり、乗用車の間をかいくぐって閉じようとしている遮断機をくぐり踏切内に侵入する自転車もあるという。同署交通指導課では、「踏切事故は生死に繋がるもの。無理をして渡らないで」と呼びかけている。
また一時停止をせずに走行し、他の自転車と接触したのを署員が確認し、危険運転とみなされ検挙されたケースもあった。同署では、「歩行者が優先、自転車は車両という意識をもって」と話している。
|
<PR>
保土ケ谷区版のローカルニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
<PR>