横浜市 「緊急避難場所」を指定 災害の種類ごとに対応
横浜市では、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と避難生活を送るための「指定避難所(※地域防災拠点)」に区分した新たな災害時避難場所一覧を1月4日、市ホームページ上で公表した。
これは、4年前に改正された災害対策基本法に基づき実施されたもの。東日本大震災で避難場所を目的別に分けていなかったことが被害拡大の一因だったことを受け、災害から一時的に避難する「指定緊急避難場所」、避難生活を送る「指定避難所」に区分された。
今回の見直しではこうした避難目的の区分とは別に災害の種類ごとに避難場所を指定したのも大きな特徴だ。そもそも市では、これまで地震を想定した地域防災拠点や火災を想定した広域避難場所は指定していたが、洪水等の際に避難する明確な避難場所は定めていなかった。指定緊急避難場所の選定にあたっては、地域防災拠点以外の小中学校も含めた519校を対象に、15年7月から調査を実施。校舎の図面と4種類の災害(洪水、がけ崩れ・土石流および地滑り、高潮、地震)の警戒区域等を照らし合わせ、現地調査も行った。
細分化で選択肢増
また今回の見直しでは、学校の敷地ごとに避難の可否を選定する自治体が多い中、横浜市では元々指定されていた地域防災拠点458校を1657棟に細分化し、指定した。横浜市はがけが多く、敷地ごとの選定では避難場所が限られる。そこで選定基準を棟ごとに分け、校舎の一部が使えない場合でも、別棟の3階以上は利用できる等の条件を付けることで避難の選択肢を増やした。「被災者がより近い場所へ避難できるように考えた」と総務局担当者。指定内容は市ホームページでの閲覧のほか、今後各区のハザードマップ更新に合わせて情報を掲載予定。今後警戒区域等の変更があれば随時見直される。
災害時の避難場所開設については、市の防災情報Eメールや広報車両等で広報する。「事前に避難場所を確認し、災害時は待つだけでなく積極的な情報収集を」と担当者は呼びかける。詳細は危機管理課【電話】045・671・3456へ。
※法改正で地域防災拠点は指定避難所という名称に変わったが、横浜市では広く周知されている地域防災拠点という名称を使用する
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