『せいじのみかた』Q&A VOL. 35 企画・制作/日本維新の会 違法の「臨特税」繰越欠損を考慮せず 神奈川県議会議員 飯田満(日本維新の会)
Q・県が独自に課税した臨時特例企業税(以下「臨特税」)について、最高裁はどこが違法であると指摘しているのでしょうか。
A・この「臨特税」については前号で課税対象企業や課税手法について簡単に説明しました。では、最高裁は何故、違法・無効と判断したのか解説いたします。
地方自治体が法定外普通税を条例制定して課税することは法律でも認められており、何ら違法性はありません。県は、その手続きに従って平成13年に臨特税を施行させました。
しかし、県は対象企業の当期利益に対して課税標準したと説明しますが、当年度以前の欠損(赤字)を繰越控除できる仕組みを考慮せずに課税したことを最高裁は違法と判断し、地方税法の趣旨に反していると結論付けたものです。
当然、課税徴収そのものも無効と判決が下された内容です。
課税企業1702社に636億余万円の返還となりますが、既に1661社に返済が終了しています。責任問題とは別に、最高裁判決から2ヶ月という驚異的なスピードで行政の返還処理がおこなわれた事は評価します。従って、県民サービスや他の行政手続きも同様の速度で行わなければならないと考えます。
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3月22日