川崎市では3月から、市の福祉医療証等と国の公費負担医療制度の受給者証などを医療機関で同時に提示すると、市医療費助成制度の医療費払い戻し手続きが不要になる。
福祉医療証等は、【1】小児医療費、【2】ひとり親家庭等医療費、【3】重度障害者医療費、【4】小児ぜん息患者医療費、【5】成人ぜん息患者医療費助成制度に該当するもの。
従来は一部負担額を一旦支払い、その後各区役所窓口での払い戻しの手続きが必要だったが、医療機関で同時提示することにより、福祉医療証等助成対象分の保険医療費の自己負担がなくなり、手続きが不要になった(ただし、【5】は対象医療の1割自己負担)。
【1】【2】【3】は県内、【4】【5】は市内の医療機関を対象とし、これまでと同様に県外(【4】は市外)の医療機関などで受診した場合や、福祉医療証等を提示しなかった場合などは、引き続き払い戻し手続きが必要(【5】は市内医療機関のみ対象)。
詳細・問い合わせは、【1】【2】【4】が市こども本部こども家庭課(【電話】044・200・2695/【FAX】044・200・3638)、【3】が市健康福祉局障害福祉課(【電話】044・200・2696/【FAX】044・200・3932)、【5】が市健康福祉局環境保健課(【電話】044・200・2487/【FAX】044・200・3937)。
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