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相談レポートvol. 78 相続・遺言初回相談無料 相続手続きを放置すると…
「父親や母親の死亡後、相続手続きをせずに放置している」というケースが少なくない。相続税が発生しない時、不動産の名義変更などの手続きをしないで放置しても特に罰則はない。
だが、相続手続きを放置したまま数年後、共同相続人の中に亡くなる人や認知症になった人がいると手続きも煩雑になってくる。
相続人が認知症になると、自分で遺産分割協議書にサインができない。そのため、家庭裁判所で成年後見人選任の申し立てが必要だ。成年後見人は選任されると認知症の人が回復するか、亡くなるまで役割を担うため責任も非常に重い。申し立てから選任までの期間が半年程かかることもよくあるという。
さらに、成年後見人が選任された場合は原則として、「法定相続分以上」の財産をあげなければならない。例えば遺産が「住んでいる家のみ」の相続手続きの場合、土地の評価額を算出し法定相続分の現金が必要だ。もちろん、遺言状があれば遺産分割協議は不要。「故人が築かれた資産です。敬意を表し、速やかに手続きをされた方がよいでしょう」。
同社は司法書士、不動産鑑定士、税理士などと無料相談会を開催している。次回は1月21日(土)、多摩市民館。9時〜16時。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
高津区二子5の18の1
【メール】info@kitayama-group.com
【URL】http://kitayamahouse.jp/
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月19日