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相談レポートvol. 82 相続・遺言初回相談無料 遺言作成時は「遺留分」に注意を
遺産を分ける時に最優先される「遺言書」。だが「全財産を長男へ」というような遺言書の場合、他の子どもや配偶者、両親も遺産を相続する権利がある。
遺言書による遺産相続で極端な不公平を防ぐため、民法では配偶者、子ども、両親などが最低限の遺産を相続できる「遺留分」を保障している。例えば、妻(配偶者)と長男、次男がいた場合、妻は全財産の4分の1、子どもはそれぞれ8分の1の割合で遺留分を持っている。「全財産を長男へ」とした時、妻と次男は「遺留分減殺請求」の手続きを行い「最低限」の相続を長男に請求することができる。
遺留分は「遺言書がある場合」が前提のため、遺言書がない時、遺産分割協議になる時は遺留分は関係なくなることも注意が必要。
例えば、子どもや親がなく、妻と兄弟が相続人になる場合、兄弟には「遺留分」がない。「妻に全財産を」と遺言書を作れば、その通りになる。遺言書を書かないと法定相続人である兄弟と妻が遺産分割協議を行わなければならないため、時間や手間がかかる。
このように遺言書を作成する時は「遺留分」を念頭に置くことが重要となる。 同社は6月17日、川崎区で司法書士、不動産鑑定士、税理士などと無料相談会を開催する。
■北山ハウス産業株式会社
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4月19日