寄附金控除を導入へ 川崎市が7月に施行
NPO法人への寄附の機運を高めようと、川崎市は22日、寄附に対して税金の控除を認める制度を導入することを発表した。7月1日に条例・規則を施行し、12月下旬に対象となるNPO法人を指定する計画。
寄附金控除は11年の地方税法の改正によって各自治体が対象となるNPO法人を指定できる制度として創設された。制度の導入判断や指定の基準などは各自治体の裁量に委ねられている。神奈川県は既に導入済みで、横浜市と相模原市も同時期の導入を決めている。
市民税6%控除
例えば制度の活用が始まると、指定を受けたNPO法人に個人が1万円寄附した場合、1万円から適用限度の2千円を差し引いた6%分の480円が市民税の控除額となる。県の4%とあわせれば、10%分が控除される仕組み。還付された金額を再度、寄附金に充てることもできる。
指定を受けたNPO側にも大きなメリットがある。今回の制度では対象となるNPOの指定基準として、公益性を判断する「公益要件」と健全性を判断する「運営要件」を設けた。市内で公益活動の実績が一定程度あり、寄附をしている市民の数も判断基準とした。基準を満たし指定を受けると、税制上の優遇措置を受けられる認定NPO法人制度の基準を一つ満たすことになる。
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4月19日