在日コリアンなどの外国人に対し、憎悪と差別を扇動するヘイトスピーチ対策の一つとして、川崎市は公的施設の利用に一定の歯止めをかけるガイドライン案の骨子(要点)を作成。市議会文教委員会に示した。
今秋策定めざす
骨子によると、都市公園や市民館、指定管理者施設などの公的施設で「不当な差別的言動が行われる恐れが客観的な事実に照らして具体的に認められると判断される」場合、申請者に対し「警告」「条件付き許可」「不許可」「許可の取り消し」のいずれかが公的施設側から出される。
不当な差別的言動は、ヘイトスピーチ解消法第2条に定める言動を指し、申請書や集会の宣伝内容などから判断する。「不許可」や「許可の取り消し」が必要だと判断した場合、識者などで構成される第三者機関に意見を求める。
市によると、公的施設の利用は、表現の自由に配慮し、許可が原則で安易な規制は避けなければならないとしている。一方で「川崎市の基本的な姿勢を示すことで(ヘイトスピーチが行われない)社会的気運を醸し出していかねばならない」と、ガイドラインの必要性を訴える。
今後は6月下旬にガイドラインの具体案を示し、7月から8月頃にパブリックコメント(市民からの意見公募)を実施する。今秋の策定を目指すとしている。市によると、ガイドラインの策定は全国の自治体で初となる。
ヘイトスピーチ解消法が昨年5月に成立したことを受けて、川崎市は同月、全国で初めて公園内の許可申請を不許可処分にした。7月には、福田紀彦市長が市人権施策推進協議会に対し、ヘイトスピーチ対策に関して優先審議を依頼。昨年末、同協議会から福田市長に対し、対策に関する提言が提出された。
6月4日に条例求め集会
市民団体「ヘイトスピーチを許さない かわさき市民ネットワーク」はヘイトスピーチ解消法公布施行1周年を記念し「川崎市に人種差別撤廃条例の早期制定を求める市民の集い」を6月4日(日)、エポック中原(川崎市総合福祉センター)7階大会議室で開く。
当日は「ヘイトスピーチ解消法施行後の各地の取り組みと今後のロードマップ」をテーマに師岡康子弁護士が講演。神奈川弁護士会の報告や今後の活動提起などの発表もある。
午後6時30分から8時30分。入場無料。問い合わせは同会のメール(nohatekawasaki@gmail.com)。
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