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中原区版 公開:2015年6月12日 エリアトップへ

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知的障がい者が相続人に含まれる場合

公開:2015年6月12日

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司法書士 神谷 直 氏
司法書士 神谷 直 氏

 Q、知的障がいの方が相続人に含まれる場合、どうすればよいでしょうか。

 A、相続が発生した場合、相続人全員が遺産をどう相続するかの合議をします。これが遺産分割協議で相続人は自分の相続分を主張でき、協議を速やかに済ませることで相続税の申告期限(10カ月)も守ることができます。

 しかし知的障がいの方が相続人のとき、ご自身の相続分を主張できない場合もあり、権利を保全するために成年後見人の選任が必要で本人に代わり遺産分割協議をします。しかし成年後見人の選任手続きは急いでも3カ月程度はかかり期限内に相続税の申告を済ますのは難しい作業です。また知的障がいのある子どもの成年後見人に誰がなるかは重大な問題で、選任手続きを急ぐのは好ましくありません。この様な理由から相続前に知的障がいがある子どものため事前に相続対策をする必要があり、遺言・成年後見・保険の活用を考えてみてはいかがでしょうか。

神谷司法書士事務所

川崎市中原区新丸子東1-791-3 朝日サンライズ多摩川309

TEL:044-948-9260

http://www.kamiya-office.jp/

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