市政報告 コンビニエンスストアにおける証明書の交付が平成28年1月(予定)からはじまります 川崎市議会議員松井たかし
国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現する社会基盤として、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が平成27年10月よりはじまります。これに伴い、10月より住民票の住所にマイナンバーを通知するカード(通知カード)、個人番号カード交付申請書が送付されます。個人番号カードの交付申請を行うと、平成28年1月から個人番号カードが交付されます。
現在、川崎市では「川崎市社会保障・税番号制度の導入に伴う情報化施策推進委員会(マイナンバー推進委員会)」において、さまざまな事項について専門的な調査及び検討を行う検討部会を設置し、マイナンバー制度導入に向けた取組を進めています。その一環として、コンビニエンスストアにおける証明書の交付(コンビニ交付)の開始についても、市民の利便性向上と証明書交付窓口の混雑緩和を図ることを目的として、マイナンバー推進委員会で取り組みを進めています。
具体的には、個人番号カードを用いて、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機等を本人が操作することにより証明書が交付されるもので、市内約530店舗のコンビニエンスストア等で証明書の取得が可能となり、平成28年1月から開始される予定です。
取扱証明書は、【1】住民票の写し、【2】住民票記載事項証明書、【3】印鑑登録証明書、【4】市民税・県民税課税額(非課税、免除)証明書、【5】戸籍の附票の写し、【6】戸籍全部(個人)事項証明です。利用できる方は、川崎市内に住民登録のある方で個人番号カードをお持ちの方になります。利用時間は、現在検討中ですが、市民の皆さんの利便性を考慮して、最大で午前6時30分から午後11時(地方公共団体情報システム機構のコンビニ交付サービス提供時間)の範囲内で決定していきます。交付手数料についても、現行の証明書の交付手数料を参考に検討中です。詳細が決まりましたら、報告させていただきます。
マイナンバー制度の運用について、メリットと言われている「行政の効率化」「国民の利便性向上」「公平・公正な社会の実現」、懸念を抱かれる個人情報保護の状況など、しっかりとチェックしていきます。
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4月26日
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