旧耐震基準マンション 建替え促進へ細則づくり 川崎市が意見を募集中
川崎市は、「市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則」の制定および、「市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則」の一部改正に伴い、市民から意見を募っている。同法の整備により、耐震性不足の高経年マンションの耐震化促進をめざす。
◇◇◇
国土交通省によると、2014年2月末時点での全国のマンションのストック総数は約590万戸で、うち旧耐震基準(1981年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準)により建設されたものが約106万戸存在し、それらの多くが耐震性不足と考えられるという。しかし、マンションの建替えはこれまで183件・約1万4000戸にとどまっており、巨大地震発生に備え耐震化促進が喫緊の課題となっている。このため、耐震性不足のマンションの建替え等の円滑化を図るべく、多数決によりマンションおよびその敷地を売却することを可能とする制度を創設する必要があることから、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」を昨年12月に施行した。
改正のポイントは大きく2点あり、1点はマンション敷地売却制度の創設だ。これは耐震性不足の認定を受けたマンションについて、区分所有者の5分の4以上の賛成で、マンションやその敷地の売却を行う旨を決議できるというもの。従来は原則全員の同意が必要で、多数決での売却はできなかった。
もう1点は、容積率の緩和特例。耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについては、特定行政庁(都道府県知事および人口25万人以上の市の市長)の許可により容積率制限が緩和される。
川崎市内の旧基準マンションは約2万戸
市建築管理課によると、現状、川崎市内に存在する旧耐震基準で建てられたマンション・共同住宅は推計で1万9600戸とされ、耐震化促進は市にとっても重要な課題だ。
今回市は、同法の改正に伴い新たに創設されたマンションの「耐震性不足(除却の必要性)の認定」および「容積率緩和特例許可」の申請の際に添付する書類を特定行政庁である市が規則で定めることから、施行細則を制定。あわせて耐震改修促進法に基づく耐震診断の結果報告を円滑に行えるようにするため、同法の施行細則の一部改正を行うとし、市民から意見を募募集。3月末の公布・施行を目指す。
|
|
|
|
|
|
4月19日
4月12日