県政報告 結婚歴のないひとり親家庭のみなさんへ 県会議員(川崎区選出)公明党 西村くにこ
平成27年7月より寡婦(夫)控除みなし適用を実施します。
住民税・所得税に対する所得控除のひとつである「寡婦控除」は、第二次世界大戦で、多くの女性が、生活の柱であった夫を失い、税制面での支援措置が必要とされ、1951年(昭和26年)に創設されました。その後、離婚した女性についても適用範囲が広がり、1981年(昭和56年)には、それまで母子家庭だけに限られていたものが、いわゆる父子家庭にも適用されるようになりました。
しかしながら、未婚のひとり親家庭には、この制度が適用されません。これにより、所得税額はもとより、
それに基づいて算定される公営住宅の家賃や保育料などに格差が生じていました。
私、西村くにこは2013年10月の総務政策常任委員会で「親の結婚歴の有無によって子どもたちに差が生じるのは不公平」として、「寡婦控除を未婚のひとり親家庭にも適用すべきだ」と主張。その後も、議会で早期実現を求めてきました。
また、公明党は、各市議会でもとりあげ、その結果、現在、横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・小田原市・伊勢原市で「みなし寡婦控除」が実施されています。
これらを受けて県は、未婚のひとり親についても寡婦(夫)控除が適用されたとみなし、母子家庭等日常生活支援事業や県営住宅の家賃、県立高校の授業料、高等職業訓練促進給付金など12の事業で、サービスの利用者負担額や給付額を算定することにしました。実施は7月からです。
みなし控除を受けるためには、事前に、必要書類を提出し、申請をしていただきます。受付は平成27年6月1日から開始。なお、事前に申請窓口へご相談ください。
詳しくは、県民局次世代育成部子ども家庭課 児童母子グループ(045・210・4671)。
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