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2009年7月3日号
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大山街道二子地区
景観形成方針・基準を告示
7月17日から施行
 

 長年協議が続いていた大山街道都市景観形成地区(二子地区)の安全及び景観形成方針・基準がこのほどまとめられ告示された。平成16年度に川崎市都市景観形成地区に指定され協議されていた基準案は、平成17年度の溝口地区に続き、二子地区についてもまとめられた。二子橋から栄橋までの間が適用区間となり、施行は7月17日。

 景観形成は「安心・暮らしやすさ」といったまちづくりテーマを基に、基本目標、基本方針、基準を設定し、指定された一定のエリアの建築物や道路、広告物、照明などに基準を設けるもの。高津区内では大山街道地区が指定され、二子橋(多摩川縁)から栄橋交差点(溝口駅周辺)に至る約1.5キロの沿道区間及び溝口神社から入屋橋までの沿道区間が景観形成地区の指定範囲とされている。

 平成16年度に「大山街道地区」が川崎市都市景観形成地区に指定されたのを機に「大山街道都市景観形成協議会」が発足、前年に発足した「大山街道活性化推進協議会」とともに地元住民が中心となって基準作りに協議を重ねてきた。

 平成17年度に溝口地区が先に基準を策定させたが、二子地区は協議を続けることになり、二子部会が発足した。アンケート実施や意見募集、住民説明会、修正を重ねた結果、基準・方針がまとまり今年度告示されることになった。

 景観形成基準は主に(1)安全に配慮した道(安全空間)の基準(大山街道に接する敷地内の建築物の1階部分は原則として道路境界線から1.5メートルの安全空間を確保することや案内標示や街路灯の形態などについてふれている)(2)建築物の色彩基準(建築物の色彩は暖かみと落ち着きのあるものとし、色相・明度・彩度の範囲も指定している)(3)明かりの基準(歴史的建造物はライトアップするよう努める、外壁照明は暖かみのあるものを使用する等)(4)広告物の基準(屋上広告物や点滅広告のネオンや色彩の制限、突出広告の幅制限など)−の項目のほか日除けテントの基準、自動販売機の基準などが設けられている。

 まとめられた方針・基準は7月17日の施行に合わせ、その前後に市のホームページに掲載される。地元住民からは「街道の安全を守るために一定の基準を設けるのは良いこと。何十年、何百年先を見据えた街づくりが必要」と話している。

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