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2009年9月25日号
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藤沢市
県内初 建物緑化を義務づけ
商業地域・近隣商業地域での新・増・改築時 10月1日から実施
 
 
屋上緑化イメージ
(ヤクルト本社湘南化粧品工場)
 

 藤沢市では、近隣商業地域や商業地域での建物緑化義務化の規定が設けられ、10月1日から実施される。市が条例で独自の基準を設け、義務化するのは神奈川県内では初めて。7月の「藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」が施行を受けてのもので、今後体系的に緑に関する施策を推進していく。

 公園みどり課によると、藤沢市内の農地や山林、河川などの「自然的土地利用率」は1975(昭和50)年の42%から約30年で23%と大幅に減少。特に山林の面積は75年の854.6ヘクタールから、2007年には354.6ヘクタールと59%も減少しているという。

 藤沢市では、こうした都市化の進行に伴い減少してきた緑を、少しでも回復するために、71(昭和46)年に施行された条例を全面的に見直し、「藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」を制定。今年7月1日から一部施行している。

 新しい条例では、体系的に条例を見直し、▽動植物の生息地の保全(ビオトープネットワーク基本計画に基づく施策)、▽保存樹林等について土地の買取申し出ができる「土地の買取制度」、▽「緑の保全地域」の指定、▽緑地の土地保有者と、市民団体との管理協定制度、市による支援制度などが創設された。

 その中で、地球温暖化防止に対する取り組みを強化するために、建物緑化の義務化が定められた。対象となるのは、駅前や主要道路沿いなどの商業地域、近隣商業地域内で、敷地面積500平方メートル以上の建築物の新築、増改築時。500平方メートル以上1,000平方メートル未満の敷地面積の場合、10%以上の緑化率が定められている。事業所等が屋上緑化をした場合、最高で100万円の助成が行われる。

 また、用途地域にかかわらず、事業所には、緑化協定書の締結、共同住宅などの場合は緑化計画書の提出が求められる。来年1月1日以降、緑化協定、緑化計画の提出不履行等については、20万円以下の罰則が適用される。

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