4月の相模原市議選南区選挙区で最下位当選をはたし、その後、市選挙管理委員会から「当選無効」とされた小林丈人氏(44)が、審査申し立てを退けた県選管の裁決取り消しを求めた訴訟で、東京高裁(奥田正昭裁判長)は9日、小林氏の請求を棄却する判決をくだした。小林氏はこれを不服とし、近く最高裁に上告する方針。(12月14日起稿)
4月の選挙で小林氏は3304票を獲得。3303・339票を得た次点の大槻和弘氏(60)に0・661票差をつけて最下位当選となった。同月27日に大槻氏が市選管に異議申立書を提出。市選管が一部の票を再点検した結果、無効票の中から「大つきか●ひ(●は判読不能)」と書かれた票が見つかった。これを市選管は有効票と判断し、5月に大槻氏の得票を3304・340票とする当落逆転の決定をした。
小林氏はこの判断に納得できないとして、6月に県選管に審査申立書を提出したが棄却。9月に東京高裁に提訴していた。
訴訟で小林氏は、再点検で見つかった票について、「審査一係・二係のチェックをくぐり抜けた上に記憶に残らないとは考えづらく、何者かが開票後に票を潜り込ませた」と主張したが、判決では「投票用紙は衆人環視のもとにあり、誰かが無効票の中に票を紛れ込ませることは極めて困難」と混入の可能性を否定。また票の記入内容も「他事記載にあたり無効」とする小林氏の主張を「大槻氏に投票しようとして名を誤記したものと認めるのが相当」と判断した。
同日に会見を行った小林氏は「開票現場で誰も見ていないとする怪しげな票を有効票とした判決は到底承服しがたい」と怒りをあらわにした。
また、今回の裁判では南区選挙管理委員会の確認体制も明らかになった。県選管が7月に審査二係の班長に行った証人尋問では、「審査二係は、一係で無効事由別に分けられた無効票や疑義票、あん分票を有効か無効か判定して、事由別に集計する」としていたが、この裁判での証人尋問では「二係は一係から送られてきた無効票に関して、再度、効力判定は行っていなかった」とした。小林氏は「無効票がダブルチェックされていなかったのは選挙の根幹に関わる大きな問題だ」と話している。
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