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税理士に聞く 「法律は味方」税制改正は怖くない ”家計のかかりつけ医”冨岡弘文税理士事務所

公開:2014年1月30日

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冨岡弘文氏…1960年生まれ。東林間育ち。趣味はトライアスロンとテニス。先代の東林間の事務所を継ぎ2005年に自身の事務所を開業。13年に相模大野へ移転した。事務所には現在5人の税理士を含め12人のスタッフが在籍
冨岡弘文氏…1960年生まれ。東林間育ち。趣味はトライアスロンとテニス。先代の東林間の事務所を継ぎ2005年に自身の事務所を開業。13年に相模大野へ移転した。事務所には現在5人の税理士を含め12人のスタッフが在籍

 2015年1月1日からの税制改正に伴い、相続税の納税者の増加が見込まれる。「バブルによって土地や建物の価値が一気に上がった。その際に引き上げられた基礎控除額を、バブル前の状態に戻すような意味合いです」。冨岡弘文税理士事務所の冨岡所長は今回の改正についてそう話す。

 現在、相続税の課税対象者は全国的に4%程度と言われており、「改正以降は、地価が高い東京や神奈川などの首都圏近郊では10%〜15%になるという話もある。一戸建てなどを保有していれば、該当する可能性は高い」と冨岡氏は分析する。

「知らなきゃ損」

 「法律の知識があるかないかで、節税対策は大きく変わります。知って得するというよりは、知らないと損」

 例えば、『贈与税の配偶者控除』という制度。「結婚してから20年以上経過するご夫婦であれば、居住用不動産を贈与した場合、2千万円に基礎控除の110万円を足した分までは贈与税が非課税に。これを利用すれば相続財産が減り、結果的に相続税を抑えることができます」

 「保険金には相続税のかからない非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。これを上手に活用するのも節税のポイント。保険は財産に名前を付けられるため、争族の予防にもなります。また感謝を込めて、相続人ではないお嫁さんを受取人にするのも一つ」

 「税理士事務所は、いわば家計のかかりつけ医」と冨岡氏。「人間ドックと同じように、”財産の健康診断”を受けてもらい、問題や相談があればじっくり話を伺います」

 「我が家はどう?」と気になる人は一度専門家に”診断”してもらうことで”安心”が得られるかもしれない。

冨岡弘文税理士事務所

相模原市南区相模大野8-7-7 悠々スクアール相模大野2階

TEL:042-742-9916

http://www.tomi-kaikei.jp/

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