市内の理・美容店に洗髪設備設置を義務付ける陳情が民生常任委員会で審議され、賛成多数で採択されたのち、3月定例会議の最終日となった20日の委員長報告も賛成多数で採択された。市議会では今後、洗髪設備の設置義務付けに向け、理容師法、美容師法の両施行条例の改正案作成など、早期の実施を求めていく。
同陳情は2014年8月に、神奈川県理容生活衛生同業組合のさがみ原支部長および相模原南支部長、神奈川県美容業生活衛生同業組合相模原支部長の3者がそれぞれ提出した。洗髪設備がない施設について衛生上問題とし、洗髪設備設置の義務付けは「利用者の選択の幅が広がるだけでなく、営業者の衛生管理意識の向上につながり、衛生水準のより一層の向上が図られる」と主張。近年の頭ジラミの増加も憂慮した。
すでに神奈川県では同様の陳情を受け、条例案が県議会で可決されている。
しかし、県条例では保健所設置市は除外されるため、今回の陳情となった。横浜市や川崎市、横須賀市でも神奈川県と同様、市議会で条例が通過している。
陳情を提出した一人、神奈川県理容生活衛生同業組合相模原南支部の鈴木貴市支部長は「市民の衛生の安心・安全が守られたと好意的に受け止めている。理美容業を営むものにとって衛生が一番重要」と話した。
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