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障害者差別解消法 事業者への浸透最優先 官民双方で普及啓発促進

社会

公開:2016年2月18日

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 障害を理由とする差別の解消の推進を目的とする「障害者差別解消法」が4月1日に施行されるのを前に、相模原市内では普及啓発に向けた動きが活発化している。

 国や市区町村といった行政機関や企業などの民間事業者が、障害者に対して「障害を理由とする差別」をすることをなくすためのルールを定めた同法。障害や車いすの利用を理由に飲食店やスポーツクラブ、カルチャーセンターなどが入店・入会、賃貸契約などを拒否する「不当な差別的取扱い」の禁止に加え、会社や店舗の受付などで聴覚障害者への筆談対応や視覚障害者への音声案内などを行う「合理的配慮の提供」について行政機関には法的義務、民間事業者には努力義務を課すことが明文化されている。

 市では同法の施行に先駆けて、普及啓発を目的に市内の民間事業者向けのパンフレットを作成。市商工会議所などを通じ、約9000部を配布した。

 一方で、民間でも同法に関連した動きが広がりつつある。障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現のため、障害者支援や障害への理解促進に取り組むNPO法人れんきょう(市障害児者福祉団体連絡協議会)では、施行を前に、障害者支援に関する取り組みを率先して行っていた東京都八王子市を視察。その上で同法人の鈴木秀美会長は同法について、「事業者に対していかに浸透させていくかが重要」と強調する。同法人には、発達障害や自閉症のために病院などで待つことができず、診察を受けられなかったことや、人工膀胱の装着を理由に入浴施設への入場を拒否されたなどの事例も報告されている。

 こうした障害をめぐる市内でのトラブルをなくすため、障害者が生活する上で身近にかかわる飲食店やサービスなどを運営する事業者に対して同法の理解を深めてもらおうと、同法人では、市からの委託を受けて1月に「障害者差別解消推進フォーラム」を開催。毎日新聞社論説委員による講演と市内の関連団体によるパネルディスカッションを行った。あわせて2月中には、同法の概要のほか、個々の障害の特性に合わせた対応の仕方などを掲載したホームページも開設する。「普段の生活の中で障害者に接する機会がほとんどない方にぜひ見ていただきたい。まずは障害について知ってもらうことで、差別の解消につながれば」と鈴木会長は話している。

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