消費税引上げによる影響を緩和するために始まった「臨時福祉給付金」について、市では今年度も、26日から申請を受付けている。
臨時福祉給付金とは、市民税が課税されていない人を対象とするもので、今回の給付額は3000円。市民税課税者に扶養されている人や、生活保護費を受給している人は対象外となる。
市では加えて、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者を対象に、「年金生活者等支援臨時福祉給付金」を給付する。
これらの給付金の対象と思われる人に、市では申請書を郵送している。申請期間は12月28日(水)までで、申請書に同封の返信用封筒より申請。期間中はあじさい会館(中央区)に相談窓口が開設されるほか、10月15日(土)と12月17日(土)の2日間に限り申請も受付ける(午前9時から午後5時)。
申請忘れに注意
手元に申請書が届いても申請をせずに期限を過ぎてしまうと、給付金を受け取ることが出来ない。そのため市では、申請書が届き次第、早めに申請をするよう呼びかけている。
給付金に関する詳細や要件などの問合せは専用ナビダイヤル【電話】0570・00・3392へ(受付:午前8時半から午後5時半)。
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