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大和版 公開:2017年1月6日 エリアトップへ

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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.1「相続遺留分の権利行使期間」

公開:2017年1月6日

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 Q、一昨年12月に死亡した父の遺言書を今年になって兄が見せました。財産は全て兄に相続させると書かれていますが私は遺産を相続できないのでしょうか?

 A、民法では遺言による財産の自由処分に制限をかける「遺留分」の権利を認めています。具体的には、死亡した人の配偶者、子供が相続人の場合は法定相続分の2分の1、親だけが相続人の場合は3分の1について、各相続人は遺言に関らず遺産を取得できます。遺留分の権利行使は1年以内となっていますが、これは相続開始後に遺留分相当の遺産を取得できないことを知った時からなので、ご質問のように1年以上経過していても、その時初めて遺言の内容を知った場合は権利を行使できます。

橋本法律事務所

横浜市中区太田町1‐4‐2 関内川島ビル7F

TEL:045-664-4178

http://hashimoto-law.com/

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