厚木市では、市民協働でのまちづくりを目指して10の条例制定に取り組んでいる。これまで6条例が施行されているが、4月1日付で新たに「自転車安全利用促進条例」と「住民投票条例」「公契約条例」が施行される。また「子ども育成条例」などすでに施行された条例の一部条項も同日付で施行される。
これで市が進める10条例のうち(仮称)里地里山保全促進条例を除く9つが施行される。主な条例施行による変更点を紹介する。
自転車安全利用促進条例
この条例はセーフコミュニティの理念のもと、自転車の安全な利用に関する基本事項を定めたもの。市、自転車利用者、自転車小売業者などそれぞれへの責務を明文化している。
中でも大きな点が、13歳未満の子どもなどへの乗車用ヘルメット着用義務化。国の定める道路交通法では着用は努力義務となっているが、より踏み込んだものとなっている。罰則規定はない。市では2010年から児童用自転車ヘルメット購入費の助成事業を続けており、市くらし安全課によるとこれは2013年度も引き続き行われるという。
その他、自転車講習会実施も明文化。同課では「高齢者の自転車事故が増えているので、自治会や老人会単位での講習会実施をさらに進めたい」と話している。
住民投票条例
2010年に施行された「自治基本条例」の第36条にある住民投票についての必要事項を定めたもの。
条例では、市全体に重大な影響を及ぼす事項について、住民投票を行うことができると規定。市民もしくは議会の請求、市長の提案により住民投票ができる。市民による住民投票の請求については、代表者による証明書交付ののち、市の選挙人名簿登録者の5分の1以上の署名が集まれば行うことができる。
投票結果は議会や市長を拘束するものではないが、投票の結果は尊重しなければならない。
子ども育成条例も全面施行
昨年12月の定例会で可決され、同月に公布・施行された「子ども育成条例」。このうち一部の条項が4月1日付で施行される。
追加施行される条項では毎月第3水曜日を「あつぎ家庭の日」とし、家族の団らんを深めることを求めている。また、毎年5月を「あつぎ子ども月間」に指定。スポーツなじみDAYなどのイベントを同月に移し、親子で参加できるイベントを設ける。
このほか観光振興条例や文化芸術振興条例についても、同日付で各推進委員の設置などを定めた条項が施行される。
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