綾瀬市と大和市にまたがる厚木基地の周辺住民らが、騒音被害解消を求め国に飛行差し止めと損害賠償を訴えた「第4次厚木基地騒音訴訟」。上告審の判決が12月8日、最高裁判所で出され、2審で東京高裁が命じた自衛隊機夜間早朝飛行差し止めや、将来分として2016年末まで認めた損害賠償を破棄するなど住民側の逆転敗訴が確定した。
基地周辺などの約7千人が原告となり、07年12月に提訴した第4次騒音訴訟。今回はこれまでの民事訴訟に加え、行政訴訟でも提訴を行った。この日の最高裁判決では、飛行差し止めに関して、自衛隊機の運航の公共性や公益性、住民の騒音被害、国による被害軽減措置などを総合的に判断。住民の被害を「軽視できない」と認める一方、「自衛隊機の厚木基地における運行が、日本の平和や安全保護の観点から極めて重要」との判断を示した。また、午後10時から午前6時までの飛行訓練を自主規制していることや、これまで1兆円を超える予算を住宅への防音工事などに使っている状況などを踏まえ、「自衛隊機の運航が妥当性を欠くとは言えず、裁量権の逸脱に当たらない」と結論付けた。
厚木基地爆音防止期成同盟の大波修二委員長は「非常に不満で憤りを感じる。2審の東京高裁では裁判官が現場に足を運び、それを踏まえた判決を出したが、今回は住民の被害実態を実感として把握していないと思う。だから、住民よりも国に近い立場に立った判決になったのだろう。今後は第5次訴訟に向け準備を進めていく」と話した。