三浦市 風致地区条例骨子を作成 パブリックコメントを実施
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い2012年4月から3年間の経過措置期間内に、三浦市が風致地区条例を制定することになった。このほど、市は条例制定に向けて「仮称・三浦市風致地区条例(骨子)」を作成、パブリックコメントを実施する。
風致地区とは、都市の風致を維持するために都市計画に定める地区。市は、下浦海岸、松輪・毘沙門、黒崎、油壷、城ケ島の5地区を指定している。神奈川県風致地区条例は、都市計画法に基づき、風致地区内での建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について必要な規制を行い、都市の風致を維持することを目的に1970年に県が制定した。市は、09年に県から権限移譲を受け、許認可等の事務を行ってきた。今回の骨子では、良好な風致の維持に必要な植栽や既存の緑地の保全を促進するために10%以上の緑地率の導入や許可標の掲示、行為の着手、完了、住所等変更に係る届け出の導入ほか、県の条例から変更している事項が記載されている。
意見募集期間は5月14日(水)まで。対象は市内に住所を有する人や市内の事業所等に勤務する人、市内の学校に在学する人など。応募は、専用の書類に記入の上、郵送、ファックス、メールで市都市計画課に提出。提出された意見は、市のホームページ、都市計画課窓口、南下浦・初声出張所で公表される。
詳細は、市のホームページか市都市計画課【電話】046・882・1111
|
|
|
|
|
|