逗子市は18日、今夏の逗子海水浴場の事業者と利用者に関するルールを決定した。昨年度、一部海の家がルールを徹底できていなかったことなどを踏まえ、細分化した違反項目を新たに明記。違反した店舗には注意書(イエローカード)を発行するなどし、改善に役立てる。12日、市民らが組織する運営検討会(三宅譲座長)が最終案としてまとめた。
項目は▽従業員が入れ墨を露出している▽従業員が外の客に酒を運んでいる▽出店者証が外に向けて掲示されていない――など市が条例で定める規則に基づく9項目。砂浜を巡回する市職員かマナーアップ警備員、パトロールに同行する検討会メンバーが項目の行為を確認した際、注意・指摘した上で注意書を1枚発行する(但し、酒の持ち出しについては1日3回の注意で1枚発行)。
逗子市は2年前から「日本一厳しい条例」(平井竜一市長)を導入し、海水浴期間中の刺青やタトゥーの露出、浜辺での飲酒、拡声器を使った音楽の禁止などを定めている。ただ、海の家に関する違反項目の種別については「ルールに違反したとき」と具体的な内容を表記しておらず、「出店者証が見える場所に設置されていない」「酒を外に運んでいる従業員がいた」などの事例が散見された。個別の事例を表記することで、注意・指摘を受ける側のルール周知にも役立てる。
逗子海岸営業協同組合(菊池千春理事長)は海の家を運営する組合員が違反行為をした場合、種別ごとの点数を加点し、合計6点で営業停止処分、9点以上で除名処分するなどの罰則を設けている。イエローカードは海水浴期間中に5枚累積した場合は1点とし、1週間以内に同じ項目で2枚になった場合は一定期間、午後6時30分以降は営業を禁止する。
菊池理事長はルールが細分化されたことについて「逗子の海がより良くなるためには必要なこと。組合員もパトロールに同行するなど負担が増すのは事実だが、できることには協力していきたい」と話した。
「午後8時まで」38日間
今夏、海の家の営業時間は午後6時30分までが原則だが、土日祝日やお盆期間、「夕方以降に海水浴場活性化に向けたイベントがある日」を加えた38日間が午後8時まで可能になる。営業時間の延長は昨年8月にも試験的に実施されたが、今夏はシーズンを通して14日間増える見込みだ。
イベントは市観光協会を中心に市民有志や海岸組合が企画。日中は海に関する子ども向けのワークショップなどが行われるほか、夕方以降では「ちょい呑み」や光のイベントなどが予定されている。
海水浴期間は6月24日(金)から8月28日(日)までの66日間。
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