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藤沢版 公開:2012年3月30日 エリアトップへ

VOL.66 申告の内容に誤りがあったら...

公開:2012年3月30日

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 所得税の確定申告の期限は、3月15日です。

 ところで、申告を済ませたものの、その内容に誤りがあった場合の手続きについてご存知ですか?

 その誤りを正すことで、【1】税額が増える(あるいは還付金が減る)場合は、「修正申告書」を税務署へ提出することにより、正しい申告への修正手続きを行います。このとき、生じた差額の税額は修正申告書の提出日が納期限になるとともに、本来の納付期限(法定納期限)から納付する日までの間の延滞税がかかる場合もあります。

 【2】税額が減る(あるいは還付金が増える)場合には、「更正の請求書」の提出が必要になります。

 修正申告の手続きは、同時に税額の修正という法的効果が生じるのに対し、更正の請求の手続きは、その提出の時点では税額変更の法的効果は生じず、税務署での内容審査を経た後、送付される「更正の通知書」により、法的効果が生じ、納めすぎとなった税金がある場合には還付されます。

 なお、「更正の請求」の手続きができる期間は、従来1年間でしたが、平成23年12月の税制改正により、平成23年分所得税の申告分からは5年間に期間が延長されました。また、その改正以前の申告分についても、3年間は税額が減額できる手続きが経過措置的に設けられましたので、該当すると思われる方は税務署へご相談ください。(藤沢税務署税務広報広聴官)
 

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