VOL.74 記帳・帳簿等の保存義務の拡大
平成23年度の税制改正により平成26年から、帳簿の記帳・保存制度の対象者が、個人で事業や不動産貸付などを行う全ての方に拡大されることとなりました。
収入金額や経費に関する項目などについて、帳簿等へ記帳を行い7年間保存しなければなりません。
所得税を始めとして税制の多くは、自分で申告し納税する「申告納税制度」により運用されております。
この申告納税制度は、自らが正しく申告し、納めることで成り立っており、正しい申告をしない人や税金をきちんと納付しない人などが横行する世の中になれば、国民の生活上必要な行政サービスの費用を賄う財源を十分に確保できなくなる恐れがあります。
昭和24年のシャウプ勧告(GHQの招請により作成)により導入された青色申告制度も、記帳制度定着による申告納税制度の水準向上が目的でありました。
収入金額や経費等の各取引金額が分からなければ、各項目の集計等もできませんし、正しい申告書の作成なども不可能といえます。
したがって、帳簿の正確な記帳は正しい申告書の作成のうえでは、非常に重要なものとなります。
さて、この帳簿の記帳・保存の制度について、詳しく知りたい方は、国税庁ホームページの「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧いただくか、税務署までお尋ねください。(藤沢税務署税務広報広聴官)
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