VOL.99 確定申告の際に誤りやすい項目について
今年も残すところあとわずかとなり、年が明けますと、確定申告の時期が近づいてまいります。平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成27年2月16日(月)から3月16日(月)までです。
藤沢税務署の申告書作成会場は、平成27年2月2日(月)から3月16日(月)までです。1月中は、申告書作成会場はありませんのでご注意ください。なお、税務署に行かなくても、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)の確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成することができますので是非、ご利用ください。
確定申告の際の誤りやすい項目の一つに、医療費控除が挙げられます。医療費控除の対象となる主な医療費は次のとおりです。【1】医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません)【2】治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(ビタミン剤など病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費に含まれません)【3】あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えたりといった治療に直接関係のないものは含まれません)
詳細については、国税庁ホームページを是非、ご覧ください。(藤沢税務署税務広報広聴官)
|
|
|
|
|
|