悪徳なローンや不動産投資、アダルト情報サイトなどの不当請求など、高額な消費者被害が社会問題になっていることを受け、市は消費生活条例を改正し、今年3月に施行した。改正版では、消費者の望まない契約や勧誘などを行わないことを事業者の責務に加えるなど、より市民が安心して消費活動を行えるような内容を盛り込んだ。市のホームページでも確認ができる。政令市以外で消費生活条例を施行しているのは県内で鎌倉市だけ。
今回改正のポイントは、悪質な事業者に対する抑止力の強化。例えば、これまでも事業者が事業活動を行う中で、消費者に被害が生じた場合などには、市はその被害内容や事業者の名称などをホームページおよび報道関係者に公表できたが、改正では消費者の意志に反する契約や勧誘など、具体的な違反例を明記。より強力に事業者への働きかけが行えるようになった。市民は、悪質な商法による被害状況などの情報を得ることができ、事業者に対しては大きな警鐘となる。
また、市消費生活センターの設置が条例化され法的根拠が示されたことで、事業者に対し条例に基づいた申し入れができるため、より抑止力が強まった。先月には、2480万円の投資用マンションを意に反して契約したとの市民からの相談を受け、同センター職員が事業者に連絡を取り、その契約を白紙に戻した例があったという。
「1日も早く相談を」
同センターによると寄せられる苦情や相談はひと月に約100件にのぼるという。年代別に見ると2010年度の統計で04年度から10年度まで7年続けて70歳以上が最も多くなっている。
内容としては、金融関係の相談が最も多く、中でも無担保ローンと消費者金融の返済に関するものが10年度は103件あった。
またアダルト情報サイトや出会い系サイトなどの相談はここ数年で増えており、サイトを閲覧し、誘導されるままにページを開いていくと、いつの間にか画面に高額な料金の請求が出現し、支払いに至ってしまうというケースも。中には18歳以上か以下かを答えただけで請求をされてしまったという事例もある。アダルト・出会い系サイトの相談者は必ずしも若い男性とは限らず、年配者や女性からの相談もあるという。
同センターでは「被害が進行中であれば損失を取り戻せるかも知れないが、時間が経つと難しい。困ったことがあったら諦めずに1日でも早く相談を」と話している。同センターへの相談は【電話】0467・24・0077まで(平日午前9時30分から午後4時)。
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