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茅ヶ崎版 公開:2012年3月23日 エリアトップへ

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学ぼう税(まなぼうぜ)vol.7 消費税法改正について

公開:2012年3月23日

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 昨年6月に消費税法の一部が改正された。主な改正内容は、【1】事業者免税点制度の適用要件の見直し、【2】仕入税額控除制度における「95%ルール」の適用要件の見直し、【3】還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」添付の義務化。

 【1】は法人の場合は前事業年度開始の日から6カ月間の課税売上高が1000万円を超えた場合、当課税期間は課税事業者となる。

 【2】は当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合、個別対応方式、または一括比例配分方式のいずれかの方法により、仕入控除税額の計算を行う。

 【1】は来年1月1日、【2】は今年4月1日以後、開始事業年度から、【3】は今年4月1日以後、提出分から適用。

■詳しくは、国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp、もしくは、藤沢税務署へ。

■藤沢法人会

【電話】0466・22・6444
 

藤沢法人会

藤沢市藤沢86

TEL:0466-22-6444

http://www.fujisawahojinkai.or.jp/

㈱平和堂典礼

藤沢市辻堂神台2-2-41 0120-59-6999

https://heiwadou.com/sp/

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