4月1日から市民が市に対し、政策提案や市民参加の方法を請求できる「市民参加条例」が施行される。同様の条例は、神奈川県内では逗子市、厚木市、大和市などで施行済みだ。
グループで政策提案
今後は、市民5人以上の連署で市に対し、街づくりの方針・政策案が提出可能となる。提出は用紙「政策提案書」と「政策提案者署名簿」に記入し、市役所の市民自治推進課へ持参あるいは郵送する。数人の要望や、市政に対する個々の意見ほかは従来通り、用紙「わたしの提案」などを使用し、市役所や公民館など市内約20カ所に設置してある提案箱か市市民相談課に郵送で対応する。
説明会開催の請求も
新たな条例では、市民参加の方法とその実施を求めることも可能となる。市民が必要と感じた特定の問題に対し、意見交換会や公開討論会、シンポジウム、説明会開催のほか、アンケートやヒアリングを実施するというもの。請求は用紙「市民参加の方法実施請求書」を同課へ持参か郵送する。
指針にパブコメ義務化
さらに、今後は市長を主として、市の基本計画や方針策定・改廃に関する事項は、パブリックコメント手続きを実施しなければならないことも盛り込まれている。これにより、市の様々な指針等は、先ずパブリックコメントを経て議会などに提案することが決められた。尚、この条例は施行日から3年以内に検証を行うことも明記されている。
専門家による講演会実施
条例施行に向けて、3月20日に講演会「市民参加の意義とその実現―『茅ヶ崎市民参加条例』の施行を前にして―」が市役所分庁舎6階コミュニティホールで開催された。講師の神奈川大学の横倉節夫教授が「市民自治・市民参加の意義(理念)」をテーマに語り、1986年施行の「情報公開条例」をあげて市民が行政に対してとることができる具体的な行動などを説明した。
市民参加条例の施行について担当の市民自治推進課は「市民の意見を市政に活かすための明確な決まりができました。意見交換会など実施の要求や、政策の提案ができるようになります。より良い茅ヶ崎にしていくため、様々なお声をお聞かせください」と話している。
市民参加条例に関する詳細・問い合わせは、市市民自治推進課【電話】0467・82・1111へ。
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