茅ヶ崎市はこのほど「不育症治療費助成事業」を開始した。これは、協力医療機関で不育症の診断後に行った治療・検査を受けた夫婦に対し、4月1日以降に要した治療費の一部を助成するもの。1回の申請のうち治療費の2分の1(千円未満の端数切り捨て)を助成し、1年度1回、上限は30万円で通算2年度まで申請できる。また第何子であっても助成対象となる。
対象者は【1】法律上の婚姻をしている男女【2】治療日・申請日時点で茅ヶ崎市に住所を有する【3】申請日における夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満【4】夫婦ともに各種公的医療保険に加入している、の4条件を満たす夫婦。
対象外となる治療は【1】医療保険各法の規定に基づく保険給付の対象となる治療・検査に係る費用【2】入院時の病室差額料・食事療養費・文書料等の治療に直接係らない費用【3】妊婦健康診査の助成を受けた治療・検査費用【4】他の地方公共団体で助成されていた期間に係る治療・検査の費用。
「不育症」とは、妊娠はするが流産や死産を繰り返して生児を得られない状態。近年、治療をすれば80%以上は出産できるということが分かってきている。
対象となる医療機関や申請方法などの問い合わせは、市子育て支援課【電話】0467・82・1111へ。
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