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空家法や相続新法で追打ち増税か 固定資産税6倍も 7月10日(金)に説明会
茅ヶ崎市民文化会館3階会議室で7月10日(金)、空家対策法や新相続税などの説明会が開催される。時間は午後1時30分から3時まで。定員25人(先着順・事前申込制)。参加無料。
これは5月26日施行の通称「空家対策法」を受け、各自治体で行われている空家調査に基づき作成するガイドラインの概要や国で示した「特定空家等」の指定条件、それに指定された場合の固定資産税の増税や土地に関わる相続税等を説明するもの。
節税手段を撤廃か
各自治体で作成するガイドライン上の「特定空家等」に指定されると、現状の固定資産税の軽減(住宅用地特例・課税標準額の1/6他)が解除され、増税となる。その額はなんと約6倍。
平成25年の総務省調査で、国内の総世帯数5246万に対し住宅数は6063万戸で、「空き家」は13・5%も占めていることが判明した。この空家増加の背景には、固定資産税の「住宅用地特例」があると考えられ、今回の法律で軽減措置を廃止する内容が盛り込まれたのだ。
地元の専門家が説明
こうした内容を周知し税対策を呼び掛けようと、茅ヶ崎の土地事情に詳しい三井ホームと資産相談センター(茅ヶ崎市元町)が説明会開催を決定した。講師は楡井宏志公認会計士(楡井公認会計士事務所・茅ヶ崎市東海岸南)で、個別相談時間もある。同公認会計士の他、固定資産税や相続税のプロである同センターの神戸代表や沖コンサルタント、税対策に有効な土地活用に実績をもつ三井ホームスタッフも出席予定。参加希望者は、説明会担当【電話】0466・27・3148へ。※初開催なので定員締切に注意を。
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