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茅ヶ崎版 公開:2015年10月2日 エリアトップへ

「マイナンバー」順次送付 5日から専用電話を設置

公開:2015年10月2日

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「通知カード」表・裏(上部)と個人番号カード申請書(下部)
「通知カード」表・裏(上部)と個人番号カード申請書(下部)

 茅ヶ崎市はいわゆる「マイナンバー制度」の2016年1月からの本格的な運用開始に向けて準備を進めている。

 「マイナンバー制度」は、国民一人ひとりに番号を割り当てる国の新制度。社会保障や税、災害対策などの分野で複数の機関が保有する個人の情報を、同一人物の情報であることを相互に確認しやすくするために運用される。1月からの運用開始後は、健康保険や確定申告などの行政手続きをする際に12桁の「マイナンバー」が必要になる。

 運用を前に、茅ヶ崎市では10月5日(月)から直轄のコールセンター(【電話】0570・01・0178)を設置する。国のコールセンター(【電話】0570・20・0178)は既に稼働しているが、茅ヶ崎のように自治体が直接運営するケースは、県内では少ないという。

「通知カード」は紙製

 10月5日以降、全国民に12桁の番号が送付通知される。内容は【1】12桁の番号と住所・氏名・生年月日・性別が記載された紙の「通知カード」【2】ICチップが内蔵された写真付きの身分証明書になる「個人番号カード」の交付申請書【3】説明冊子【4】申請書の送付用封筒。送付先は住民票の住所地の世帯主宛て。簡易書留で送付され、郵便局留めや転送扱いは不可。住民票の住所と実際に住んでいる住所が異なる場合は、住民票の住所地の市区町村へ相談を。

ICカードは希望者のみ

 12桁の番号は勤務先に届け出る必要がある。企業は源泉徴収票などに番号の記載が義務付けられているからだ。さらに【2】を提出し来年1月以降にICチップ内蔵の「個人番号カード」を受け取る際には紙の通知カードの持参が必須。紛失などでの再発行には手数料が発生する。「個人番号カード」は希望者のみの交付で、更新は10年(未成年は5年)毎。初回の手数料は無料。

 茅ヶ崎市で制度の導入準備を担当している企画経営課は「市民の利便性向上のため、準備を進めていきます」と話している。

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