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茅ヶ崎版 公開:2017年5月26日 エリアトップへ

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本日の新聞折込広告もご覧ください 葬儀にまつわる「知っているつもり」

公開:2017年5月26日

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葬儀の事前無料相談随時受付中です
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 記者―今日は葬儀関連で実際には違うのに本当だと思われている事はあるのかをメモリアルホール「美空」を運営する(株)平和堂典礼の代表に聞いてみた。

 代表―意外とあります。一番多いのが「銀行の口座が凍結されるので、死亡届けを出すのは待ってください」です。どこから出たのかわかりませんが、死亡届を出したからといって口座が凍結される事はありません。一昔前ですと、自宅の門前に「忌中板」と言いまして故人様のお名前や喪主様のお名前と通夜・葬儀の日取りが表示されていました。現在ではあまり見かけませんが地域の金融機関の社員が見たら、亡くなったことが分かりますから口座は凍結されるでしょう。

 次には、葬儀の連絡の際に金融機関の方が含まれていた場合です。これも凍結されますね。たまに見かけますが祭壇の横の生花に「○○銀行○○支店長○○○○」、これは決定的に○○支店の口座は凍結されます。つまり、口座名義人が死亡しても凍結されなければ預金の引き出しは可能なのです。

 では、故人の預金を引き出して法に触れないのでしょうか?本来故人の金銭債権は死亡と同時に相続人のものになるとされていますから、法定相続人の話し合いができていれば、何ら問題は無いのです。金融機関では相続人同士のトラブルに巻き込まれないために、相続同意書や遺産分割協議書の提出を求めるわけで、法定相続人が故人の普通預金のカードで現金を引き出しても金融機関には何の責任もない訳です。

 というわけで、「死亡届を提出すると、預金が凍結される」ということはありません。

 しかし、定期預金などは解約をしなければいけませんので、故人の出生までさかのぼって原戸籍を入手しなければなりません。非常に手間がかかりますから、出来る事なら普通預金でカードを作っておきましょう。先日暗証番号を間違えてロックがかかってしまったという例がありました。本人の意識がはっきりしているうちに記録しておいた方がいいですね。

 記者―非常に良く聞く話だが専門家の説明で納得しました。メモリアルホール「美空」では葬儀事前相談を随時受け付けている。本日の話もそうだが、非常に親切で詳しい。心配な方は相談しておくと安心できるだろう。

■(株)平和堂典礼

【フリーダイヤル】0120・59・6999

平和堂典礼

藤沢市辻堂神台2-2-41

TEL:0120-59-6999

http://www.heiwadou.com

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