(PR)
学ぼう税(まなぼうぜ)vol.7 消費税法改正について
昨年6月に消費税法の一部が改正された。主な改正内容は、【1】事業者免税点制度の適用要件の見直し、【2】仕入税額控除制度における「95%ルール」の適用要件の見直し、【3】還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」添付の義務化。
【1】は法人の場合は前事業年度開始の日から6カ月間の課税売上高が1000万円を超えた場合、当課税期間は課税事業者となる。
【2】は当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合、個別対応方式、または一括比例配分方式のいずれかの方法により、仕入控除税額の計算を行う。
【1】は来年1月1日、【2】は今年4月1日以後、開始事業年度から、【3】は今年4月1日以後、提出分から適用。
■詳しくは、国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp、もしくは、藤沢税務署へ。
■藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
|
<PR>
|
|
|
ちがさき さむかわ こどもタウンニュース3月4日 |
|
|